キャッシングの金利について
日本の金利法のシステムは、
『利息制限法』と『出資法』によって規制されます。
少し法律をかじった人なら疑問に思うことも多いと思いますが、
ローン産業は、『ダブルスタンダードの法律』によって
業務を行なっています。
なので2つの法律が共存して、
問題の元になっています。
『利息制限法』では、
上限金利は元本に応じて「15%〜20%の年率」とされていますが、
実際にはこの金額を越えた利率で取引しています。
その根拠となるのが『出資法』です。
『利息制限法』によって定められた利率を超過しても、
『出資法』の値がそれを超えない場合、罰則はありません。
この範囲がいわゆる「グレイゾーン」です。
では、実際の業務はどう行われているかというと、
債権者(借りる側)が契約に基づいて自分の意思で返済し、
業者側が渡すべき受取証書(明細書)を渡していれば、
(出資法の上限金利以内であれば)問題がないという解釈になります。
意外に思う人もいるかと思いますが、
実は『出資法』は何度も見直しが行われていて、
だんだん金利の上限は引き下げられています。
今も9年ほどかけて金利を低くする案が出ています。
何と一時期は金利が109.5%もの時期もあったそうです。
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